どこまで芸名が使えるのか?
地元の市政だよりに、千葉県が進める事業への意見書の提出先が記載されていたのだが、あて先が『千葉県知事 鈴木栄治』となっていた。
鈴木栄治と言うのは、県知事森田健作の本名なのだけど、選挙で立候補していたときは、ずっと森田健作で通していたはず…。
いろいろ調べてみると、行政の役職についた場合は本名でないとダメらしい…。
そういえば、タレント知事の先駆けともいえる横山ノックが大阪府知事のときは、テレビに出た知事の執務室にはちゃんと本名も出ていたような気がする。
もし、このタイミングで県知事表彰を受けると、賞状には『千葉県知事 鈴木栄治』と書かれているのか、それとも『千葉県知事 森田健作』と書かれているのかちょっと気になったりする。
でも、ちば県民だよりには、『千葉県知事 森田健作』と書かれているんだよなぁ…。
公印が押されたり、公文書として扱わなきゃいけないものだけ『鈴木栄治』になっているのかなぁ…。




最近のコメント