一昨年の全国旅行業協会の退会勧告から、ずっと調査を続けていたトラベルプランニングオフィス。
さまざまな調査の結果、そのトラベルプランニングオフィスの旅行業の登録が今年の3月末日で有効期限が切れることがわかったので、旅行業の登録の更新方法について東京とのホームページで調べてみた。
するとこんなPDFファイルに行き着いた。
その内容の頭にこんなことが書いてあります。
<引用ここから>
1. 更新登録申請の期限
有効期限満了の日の2か月前までに必要書類を提出してください。
2.更新登録申請受付日時
受付は予約制です。予め電話で予約をしてください。
・受付日時は 月・水・金曜日の次の時間帯となっています。
①10時から ②11時から ③14時から ④15時から ⑤16時から
<引用ここまで>
有効期限の2か月前って今日だよねぇ…。
でも、今日は都庁の閉庁日だし、何より月・水・金曜しか受け付けていないのだから、もうすでに旅行業の登録更新は無理なのかもしれない…。
2ちゃんねるの情報だと1月29日現在、全国旅行業協会も東京都庁もトラベルプランニングオフィスと連絡が取れないとのこと。
さらに気になるのは旅行業法の以下の条文の存在。
<引用ここから>
(登録の取消し等)
第十九条 観光庁長官は、旅行業者等が次の各号の一に該当するときは、六箇月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 第六条第一項第二号若しくは第四号から第六号までの一に掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが判明したとき。
三 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。
2 観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 第六条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。
(登録の抹消等)
第二十条 観光庁長官は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項(第八条第三項又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は第十五条の二若しくは第十八条第三項(第二十二条の十五第四項又は第二十二条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。
2 観光庁長官は、第十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。
3 前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
4 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
<引用ここまで>
ずっと連絡が取れないことが、旅行業法の第十九条2項の内容に該当するのかどうかが非常に気になるところです。
これに該当して旅行業の登録が取り消されれば、今度は旅行業法が定める欠格事項に該当することになって、旅行業務取扱管理者の資格が停止になってしまうことをトラベルプランニングオフィスの代表は認識しているのだろうか?
いよいよ事態は超重大局面を迎えてしまったようにも思えます。
mixiで様子を見ていると、トラベルプランニングオフィスの代表はのんきにムーンライトながら存続なんて騒いでいるようだけど、今頃騒いでも無駄なのは旅行業界の人間なら充分にわかっているんじゃないのかと思えるのですが…。
もしかして、『自分たちが行動を起こしたから、ムーライトながらは廃止にならなかったんだ!』と豪語するつもりなのでしょうか?
オフシーズンの平日には、9両で50席も売れていないという事実をどう捉えるのかはっきりしてもらいたいところですね。
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